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選定療養について
2024-10-01
2024年10月から「長期収載品の選定療養」という新しい制度が始まります。
わかりやすく解説していきます。
◎長期収載品の選定療養とは?
後発医薬品が存在する先発医薬品(長期収載品)を患者様がご希望された場合に、追加で自己負担が発生する制度です。
◎選定療養の目的
選定療養制度の目的は、深刻な医療費の増加を抑えることです。
国は、年々増加する国民医療費を抑制するために、長期収載品については、できるだけ後発医薬品を使うことを推奨しています。そのため、より価格の高い一部の先発医薬品をご希望された場合には、「特別の料金」として、追加で自己負担を発生させて保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されます。
◎対象となる医薬品
選定療養の対象となるのは、後発医薬品が存在し、かつ初回薬価収載から5年以上経過した先発医薬品です。
※ただし、以下のケースでは対象外となります。
★後発医薬品の置換え率が1%未満
★後発医薬品と剤形が異なる場合
◎先発医薬品を選ぶ場合、負担しなくてはならない割り増し金額の目安
具体的な料金の目安は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当です。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別徴収されることになります。なお、価格が異なる後発医薬品が複数ある場合には、価格が一番高い後発医薬品と先発医薬品の差で計算します。
◇選定療養の対象にならないよう、後発医薬品への切り替えを検討するのによいタイミングではないかと思います。